利用約款改訂履歴
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改訂
第22条 本契約の終了
(旧)
1.お客様が本契約の終了を望む場合は、契約期間の最終契約月の20日までに書面による解約の申し入れを行うことにより、当月末日をもって本契約を解約することができます。
(新)
1.お客様が本契約の終了を望む場合は、契約期間の最終契約月の前月末までに書面による解約の申し入れを行うことにより、翌月末日をもって本契約を解約することができます。
運用開始日:
改訂
第22条 本契約の終了
(旧)
1.お客様が本契約の終了を望む場合は、契約期間の最終契約月の20日までに書面による解約の申し入れを行うことにより、当月末日をもって本契約を解約することができます。
(新)
1.お客様が本契約の終了を望む場合は、契約期間の最終契約月の前月末までに書面による解約の申し入れを行うことにより、翌月末日をもって本契約を解約することができます。
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